国内旅行傷害保険の保険責任は、保険期間(保険の契約期間)の初日の午前0時から、末日の午後12時(24時)までの間で、かつ、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでとなります。
保険期間内であっても、住居に帰着した時点で、保険の責任期間は終了します。
なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
上記は東京海上日動火災保険株式会社についてのご案内となります。
募集文書番号:23TC-009205
作成年月: 2024年3月作成