被保険者(保険の対象となる方)が搭乗した航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に運搬されなかった場合に、「航空機寄託手荷物保険金」にて被保険者が支払った衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費が支払われます。ただし、1回の事故につき3万円(定額)のお支払いとなります。
また、 目的地への到着後、96時間以内に負担した費用に限ります(時間内でも手荷物の到着以降は対象外)
ご請求いただく際は、購入品の領収証、事故および損害額の証明書類のご提出が必要となります。
上記は東京海上日動火災保険株式会社についてのご案内となります。
募集文書番号:23TC-009205
作成年月: 2024年3月作成