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燃油サーチャージの存在を知らずに旅行契約をした場合について(海外旅行)
パンフレット(カタログ)や「海外旅行 出発までのご案内とご注意」等の契約書面を予めお客様にお渡しした上で旅行契約を 締結いただいております。これらの書面にはっきりと燃油サーチャージに関することが記述されております。 また、「海外旅行 出発までのご案内とご注意」中の【ご旅行条件書】21.お客様の責任(2) ... 詳細表示
弊社では、旅行商品の燃油サーチャージ表示を【総額表示方式】と【分離表示方式】で記載しております。 【総額表示方式】は燃油サーチャージを予め旅行代金に含めた表示方式です。この場合、燃油サーチャージも旅行代金の一部として旅行代金を設定しますので、お取消し料の算定基準は燃油サーチャージを含めた旅行代金となりま... 詳細表示
航空燃料の価格が、三ヶ月間平均して1バレル(約159リットル) 当たり45米国ドルを下回った場合に廃止される予定です。 航空会社によって違いはありますが、多くの航空会社は四半期毎 (4月~6月・7月~9月・10月~12月・1月~3月)に見直して改定をしています。 詳細表示
燃油サーチャージ料金の確定方法につきましては、日本に乗り入れている航空会社が国土交通省へ申請し、認可された料金を徴収させていただいております。 徴収方法は、燃油サーチャージの確定時期により、お客様へのご案内方法が異なります。 ツアーの場合は残金請求時または最終旅行日程表にてご案内させていただきます。(旅行... 詳細表示
燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変更に対処するために、 一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける 航空運賃とは別に付加される運賃です。 詳細表示
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